日本ですと、何年か毎に税務署の人が何人か来て、何日か税務調査していくというのが税務行政になっていますが、香港ですと、税務局の人が来て税務調査するということは原則としてありません。
その代わりとして、税務局の人が追加で調べたい部分を質問・依頼事項として具体的に記載した質問書が文書で送られてきます。
税務局には税務申告書と一緒に監査報告書も提出しますが、これは監査手続の中で監査人が税務計算の正確性についても確認・保証しているという意味合いがあります。
ですので税務局は監査済みの税務申告書については信用しており、税務局から質問書が来ること自体、日本と較べると非常に少ないです。
税務局が疑問に思わない申告内容であれば、設立後何十年経ってもレターが来たことがないという会社もあります。
ただし完全に信用しているわけではなく、必ず監査報告書の内容については目を通して確認をしていると思いますね。
だいたい、税務局からの質問書の内容は、ごもっとも!そこは追加で確認したいところですよね!と思うことが多いからで、そのなの聞いてどうすんの?的な質問は非常に少ないというのが個人的な感覚です。
で、質問書を受けてからの対応ですが、監査人(税務代理人)が会社からの説明や追加資料の提出を受けて、監査人が文書で回答し、文書のやり取りを数回続けて収束していく、という流れになります。
監査人も、単に税務計算が間違っていました、というわけには立場的にいきません。
基本的に会社側の立場で対応することになるので、納得できない点はちゃんと主張して対応しましょう!